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関連法規related laws

農地利用集積円滑化事業

農地利用集積円滑化事業とは、農地等の効率的な利用に向け、その集積を促進するため、平成21年12月に施行された改正農地法により創設(農業経営基盤強化促進法に措置)された次の3事業のことです。

農地所有者代理事業

農地等の所有者から委任を受けて、その者を代理し、農地等について売渡しや貸付け等を行う事業

農地売買等事業

農地等の所有者から農地等の買入れや借入れを行い、その農地等の売渡しや貸付けを行う事業

研修等事業

農地売買等事業により一時的に保有する農地等を活用して、新規就農希望者に対して農業の技術、経営の方法等に関する実地研修を行う事業

事業の概要についてはこちら(PDF:102KB)


農業体質強化基盤整備促進事業

1.事業内容
(1)きめ細かな基盤整備による農業の体質強化
農地・農業水利施設の整備をきめ細かく実施し、経営規模の拡大や戦略作物・地域振興作物の生産を促進
( 農業用用排水施設、暗渠排水、土層改良、区画整理、農作業道等: 補助率1/2等)
(2)整備済み農地の高度利用を迅速・安価に推進するための定額助成の導入
自力施工等による農地区画の拡大や暗渠管設置といった簡易な農地整備を定額助成によって促進
・畦畔除去、均平作業等による区画拡大: 10万円/10a (水路の管水路化を伴う場合は20万円/10a)
・標準的な暗渠排水(本暗渠管の間隔10m以下) : 15万円/10a
2.事業実施主体
都道府県、市町村、農業者団体(土地改良区、農業協同組合等)
※ 1(2)の事業(定額助成による簡易な農地整備)は、事業実施主体は、助成金を農業者に交付して施工させることができる。(事業実施主体は、施工前後の状態を確認する。)

事業の要綱についてはこちら(PDF:151KB)

事業の要領についてはこちら(PDF:332KB)


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