守谷市大野土地改良区公平委員会規則
(設置)
第1条 守谷市大野土地改良区管内において茨城みなみ農業協同組合が実施する農地利用集積円滑化事業において、大野地区土地改良区管内農地利用集積推進委員会が策定する農地利用集積計画(案)の妥当性及び農地法52条に基づく情報提供を受け、管内農地の小作料の検討を目的とする公平委員会を設ける。
(名称)
第2条 名称を、守谷市大野土地改良区公平委員会似下「公平委員会再という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、理事長が理事会の同意を得て選任する。
2 公平委員会の委員は、管内農地の所有者、耕作者、改良区理事及び理事会から委任された第三者をもって構成し、定数は12名とする。
3 公平委員会の委員長は、理事会が選任した第三者をもって当てる。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は守谷市天野土地改良区内に置き、事務については職員が当たる。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運軌lこ要するすべての費用は、守谷市大野土地改良区の予算から支出する。
2 前項の予算は一般会計とする。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集する。
2 招集は会議開催時、次回開催の日時を指定して行う。
3 委員会の議長は委員長がこれに当たる。
4 会議に出席できない事情のある委員は、開会時刻前に委員長(lこその旨を届け出なければならない。
5 採決は、挙手、起立または投票のいずれかの方法によるものとし、可否同数の場合は議長により決する。
6 議事録は委員長の命を受けて事務職員が作成する。
7 議事録には委員長及び委員全員が署名しなければならない。
8 会議中に私語その他議事を妨げる行為をしてほならない。
附則
この規則は平成24年7月26日から施行する。
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